分院設置・分院設立手続き

分院設置・分院設立手続き

【設置手続きの概要】
医療法人が新たに分院を開設する際には、主務官庁の担当者との綿密な事前相談が必要となります。
また、定款の記載事項の変更が必要となるので、社員総会における議決後、都道府県知事の認可が必要となります(複数の都道府県で診療を開設する医療法人は、地方厚生局長の認可を受ける必要があります)。
定款変更認可申請に添付する書類も,予算書・事業計画,賃貸借契約書などの多くの書類を求められます。
また、認可後は法人の変更登記や分院診療所に必要な諸手続きを行います。

※おおよその時間の目安
●分院計画→分院における診療開始…6〜8か月
●分院開設のための定款変更認可申請→分院における診療開始…3〜4か月