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医療法人設立(医療法人化)メリット


1. 社会的信用が高まります

法人会計を採用することで、適正な財務管理ができます。
金融機関等への対外的信用が向上します。家計と法人会計の明確化により金融機関からの融資をうけやすくなることが考えられます。

2. 資金繰り負担が軽減されます

  社会保険診療報酬支払基金の受取時に源泉徴収されないために資金繰り負担が軽減されます。
☆個人経営:支払基金から入金がある際は、本来の入金額から20万円引いた額の1割が税金天引きされています。
☆医療法人:上記の税金天引きがなく、入金された金額を使うことが出来ます。

3. 相続や事業承継がすすめやすくなります

  個人開設の場合は、院長が廃院をしてからご子息が新たに開業・開設の手順を踏まなければなりません。特に病院や有床診療所の場合は、一旦ベッドを返上することになりかねませんので、都道府県との事前協議などで大変な時間と労力が必要です。

また、資産継承の面でも、一部づつ資産を譲渡・贈与することは実務的には大変な手間がかかります。
一方、法人の場合は後継者を理事と社員に加えて、病院・診療所の管理者を変更するだけですので、相続対策・事業承継対策に適しています。

4. 事業展開・拡大がはかれます

 個人では認められていない分院の開設ができるようになります。
 例えば、ひとつはインプラント中心(自費中心)、もうひとつは保険診療中心で色分けしたいということが出来るようになります。
介護保険事業等への進出が可能になります。

 有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅の開設も可能になります。

建物を建てる際1部屋につき補助金が付いています。

しかも、高齢者専用賃貸住宅にしろ、グループホームにしろはじめは赤字も考えられます。

MS法人でやる方法もありますが、医療法人でやると医療は黒字、グループホーム立ち上げはやや赤字…利益と赤字相殺で税金対策になります。

この間にグループホームをプラマイゼロもしくはプラスに持っていき、医療そのものとシナジー効果を持ってくる形がとれることが期待できます。

実際にグループホーム、有料老人ホームを持ち、この場合に医療法人をやっていると資金運営能力が高く、補助金も受けられるということになります。

5. 節税効果が期待できます

 所得税の「超過累進税率」(最高50%)から法人税の「2段階比例税率」(実効税率約21%または約35%)を適用することにより、税負担を軽減することが可能です。

院長先生の所得は法人より給与になりますので給与所得控除を受けることができます。

1,000 万円超の給与所得控除額:収入金額×5%+170万円(例:3,000万円で320万円が控除)

院長先生のほかに院長夫人等の家族を役員にすることで、その職務に応じた役員報酬の支払いができ、効果的な所得の分散がはかれます。(家計全体の効果が図れます)
役員の退職時に役員退職金を受け取ることができます。退職金は給与と違い税制面で優遇(分離課税)されており、医療法人は利益金の配当が禁止されていますが、医療法人に残った利益剰余金を退職金支払時に取り崩すことは、妥当な範囲であれば、経費として認められます。

一定の契約条件を満たした生命保険契約や損害保険契約等の保険料や、借入金の利子を経費(損金)にすることができます。(経費算入できる支出項目が増えます)

赤字の繰り越し控除が7年間 可能になります。(個人では3年間)
自由診療への消費税が医療法人設立から2事業年度非課税になります。

6. 法的・経済的リスクの分離を図ることができます。

  院長個人と病院・診療所の経営を分離することにより、たとえば借入の際に院長個人ではなくて医療法人として対応することになります。

7. 生命保険をうまく使ってよりお金を残すことができるようになる。

個人開業医:開業するのに借入金があり、それを賄うのに生命保険加入
控除対象になるのは5万円程度、それも4万円に変わってきます。
=大きな控除にはなりません。

法人の場合:生命保険加入→法人が受取人、法人契約は掛捨て型保険を経費で落とせます。
経費で落とせる=税金が減ります
利益の繰上→経費で落としながら簿外のストックを作っていき、将来の退職金にということも出来ます。

☆ シミュレーション
例)40歳男性の保険料、解約返戻金の推移の明細(法人税率33%の場合)
保険料年間180万円=月15万円  これで、保証は1億円です。

掛け捨て型保険なので98歳まで生きればゼロになりますが、経費で落とせます
・・多数の方がこういった保険に入ったため、半分のみ経費で落とすことになっています。
180万払い、損金資産を入れて経費が92万円、資産に92万計上
税率33%…税金が30万4000円減
1年目にやめた場合、52万(28%)返ってきます。

☆上記例、40歳の先生が65歳で引退した場合
・払った保険料の計4600万…税金760万円減、解約返戻金4629万
解約して入ってきた4600万を雑収入という形で受けます。
同じ金額で退職金を払えば、退職金という損がたちます。
…入ってくる4600万に対する課税なく、退職金として受け取れます。
この間に1億円の補償が付き、税金も760万安くなるということです。

●女性と男性では返戻金が違います(長生きするかしないか)