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設立着手~法人化までの失敗の根本原因

設立着手~法人化までの失敗の根本原因

医療法人の失敗事例は、大きく分けて、

①設立するか否か判断する際に失敗する、
②満足な設立ができない。またはそもそも設立ができなかった
③設立後、医療法人のメリットを最大限生かす運営をしていない
④医療法人経営を承継する際に失敗する。

でございます。

そして
②の設立着手~法人化までの失敗の根本原因は何か?

経験不足の専門家と
専門家に丸投げしている院長先生が
法人化までの1年間、いつまで何をどうすればよいか。注意点は何か?
 この認識共有不足が一番の②の失敗の原因です。

これを防ぐために、簡単にではございますが、医療法人設立の流れを記載したいと思います。

医療法人設立の流れ

【事前確認事項を2ヶ月前に決定】
理事3名、社員3名、監事1名の構成決定 名称 事業年度 拠出金額 保有財産 事業計画を決定
預金残高を1000万ほど特定の日付に必要であることと理由の確認
書類申請中の買い物の注意事項の確認
開設時から図面が現在も変わってないか、薬局の有無確認
医療機器有無確認その他、リスク確認と計画策定

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【関係者へ交渉】
弊社にて銀行、リース会社、診療所オーナーと交渉。論点明確化して書類押印の内諾を取る。
弊社にて役所に論点明確化して内諾を取る。(例 法人名称)

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【振込】予定通り、1000万預金残高を整える

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【書類】書類作成 押印なしで提出
  提出書類重要部分・論点を院長に事前連絡

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【役所交渉】
銀行や不動産会社等各社と事前交渉して論点となった事項について、役所と交渉。

       

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【相談】
院長先生からの相談に対応。(車買いたい。機械買いたい。借入したい。診療所を移りたい。今買ってもよい?)

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役所交渉が終わり、書類に印鑑もらってOKと役所のお墨付きをもらった。押印した書類を2週間後までにご提出下さいと役所から連絡あり。

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【押印】既に伝えてあるスケジュールで理事3名・監事1名の印鑑をスムーズにもらう。

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【押印】銀行、リース会社、ファイナンス会社、診療所オーナー、税理士に既に書類押印の内諾を得ているため、スムーズに押印をもらう。この時に、法人化後の名義変更書類をもらっておき院長先生に郵送

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押印書類提出 以後は認可待ちの状態となります。
        

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法人印鑑作成を院長に依頼
認可後のスケジュールを連絡・確認
保健所の調査事項を事前送付
認可後書類作成開始、エックス線業者に検査依頼

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認可

以上、素案提出から設立認可までに約半年かかります。

 

なお、認可後了後、開業までにさらに以下の手続が必要

1.法人設立登記
 法務局へ法人設立の登記をおこないます。
 通常は3~7日間で登記は完了します。

2.法人設立完了届
 都道府県又は市に法人設立完了届を提出します。
 1.で出来上がった登記事項証明書を添付します。

3.診療所の開設許可申請(法人としての診療所
 保健所へ診療所開設許可申請を行います。
 その後、診療所開設許可証が交付されます。
 開設許可申請書を提出してから許可証が交付されるまでの期間は
 1週間から2週間程度です。

4.診療所の開設届(法人としての診療所) 
 許可を受けて保健所へ開設届を提出します。
 これは事後の手続ですので、
 法人としての診療所の活動を始めてからとなります。
 法人としての診療所開業は保険診療請求との関係で
 各月1日にするのが便宜です。
 例えば、5月1日に法人診療所を開業すれば、
 この診療所開設届は5月10日あたりまでに提出いただければ
 問題はございません。

5.診療所の廃止届(個人としての診療所) 
 法人の開設を受けて、個人の診療所廃止届を提出します。
 その際に、日付を調整します。
 一般的には個人廃止を当月末日、
 法人開始を翌月1日にします。
 ※診療報酬請求の医療分科会の日程に合わせて
 当月、翌月が決まります。
 
6.保険医療機関の指定申請(法人としての診療所)
 保険医療機関の指定申請を厚生局に提出します。
 医療分科会の締切日が毎月だいたい15日となっております。
 ここまでの日程でどの程度時間の経過があるかに左右されます。
 ※これを受けて下の廃止届の日付も決まります。
指定を申請することにより、
 保険医療機関の番号(保険医療機関コード)が変更になります。
 新しい番号は約2週間後にわかります。

7.保険医療機関の廃止届(個人としての診療所)
 法人の開始を受けて、個人の廃止届を厚生局に提出します。

その他の主な手続きは下記の通りです。

・税務署手続き
 法人であらたに法人設立に関する届出を提出することになります。
 →顧問の税理士様に、法人化後ご依頼することが一般的です。

・社会保険(厚生年金含む)・ハローワーク・労働基準監督署手続き
 →顧問の社会保険労務士様に、法人化後ご依頼することが一般的です。

・特殊な指定申請(生活保護や労災等)と特掲診療料の施設基準の届出書
 →クリニック様でこれらを管理しているレセコン会社様にご依頼することが一般的です。

・エックス線備え付け届・エックス線廃止届 (ある方のみ)
 →エックス線装置を購入された業者の方に御相談することが一般的です。

・役員報酬の正式決定
 →個人のクリニックと違い、院長先生も含め役員様には
 毎月役員報酬を払う必要がでてまいりますので、
 金額・支払手順等について会計士様とお話しておくとよいでしょう。

【金融機関】
口座開設

【電気・ガス・水道、リース会社・ディーラー、保守費用、ファイナンス会社などの継続的な出費】
名義変更手続き・引落口座の指定

【その他】
患者様がカード払いをしている場合、
そのカード会社に名義変更をお願いする必要がございます。





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