医療法人設立時の医療法人名称の決め方・注意点

Q 「~会」という名称が見受けられるが、必ず「~会」という名称にする必要があるか?

A 「~会」という名称にする必要は特にありません。医療法および医療法の趣旨
に反しない範囲で自由に名称を決定して頂いてかまいません。


Q これから神奈川に設立しようとする名称の医療法人が九州に存在する。同じ名称で神奈川で医療法人を設立することできるか?

A 同一市町村内(政令指定都市の場合は同一区内)で、すでに同一名称の医療法人がある場合にはその名称は一般的には認められないとされているがその範囲を超えれば同じ名称でも設立することは可能です。

その他は日本一やグループ等 誇大名称 使用不可なのは個人診療所と同様です。

Q 別の名称にしてほしい等役所から名称変更を求められた事例はございますでしょうか?

はい、ございます。
下記は別の名称を再考お願いしますと役所から指摘を受けた名称です。
医療法人ホワイトニング (歯が白くならなかったらどうなるか等患者様に無用な誤解の招く)
医療法人美歯会 (歯が美しくならなかったらどうなるか等患者様に無用な誤解の招く)