理事長の重任登記で必要な書類の注意点を教えて下さい

理事長重任登記の概要

医療法人は、登記事項に変更があった場合には登記を行わなければなりません。役員は2年が任期上限で、重任の場合でも登記が必要のため、長くても2年に1度は再登記をします。
また、登記を行ったときは、登記事項を役所へ届出なければなりません。

添付書類のポイントについて

【理事長重任登記の就任承諾書】

・就任承諾書は、社員総会・理事会の席上で被選任者が就任を承諾した旨の記載が議事録にある場合、省略できる。

 この場合、添付書類の項目は「就任承諾書 1通」というところを就任承諾書 社員総会議事録の記載を援用する」というように記載する。



【理事長重任登記の印鑑証明書】

・印鑑証明書は、当該理事会議事録等に、現在の代表権を有する理事長が理事として記名押印し、その印鑑が理事長として登記所に届け出ている印鑑と同一である場合、省略できる。

 そうではない場合(従来の理事長が退任した場合等)、
 記名押印した人全員の印鑑証明が必要(議事録の印鑑は全て個人印となるため)。



【理事長変更に必要な社員総会議事録、理事会議事録】

・理事長の変更は、定款に従って選出されたと分かる内容の議事録(社員総会で理事に選出、理事会で理事長に選出)が当然必要となる。

・議事録の提出は原本。返却されないため、 

 ①予め原本を2部以上作成しておく、

 ②原本を1部、原本証明付きの写しを1部提出して原本還付請求する、のいずれかが必要。



【登記申請書について(参考)】

・登記心申請書の理事長変更の原因年月日は、任期の初日となる

 (重任の場合、平成○年○月○日重任と記載)。