管理者変更の際の必要書類と注意点を教えてください
管理者変更届 必要書類一覧
【管理者変更届(保健所提出) 必要な書類一覧】
・診療所開設届出事項変更届
→法人理事長印
・医師免許証写し(なお、原本提示が必要となります。)
・履歴書(前職を退勤している、現在常勤である、理事就任の各事実がわかるよう記載)
→新管理者個人印
・理事就任承諾書
→新管理者個人印
・理事就任がわかる議事録の写し
【管理者変更届(関東信越厚生局提出) 必要な書類一覧】
・理事就任承諾書
→新管理者個人印
・理事就任がわかる議事録の写し
【保険医登録申請(新管理者が現在登録されていない場合。関東信越厚生局)】
・保険医登録申請書→新管理者個人印
・医師免許証写し
よくあるQA
Q 90歳前後の高齢者でも医療法人の診療所の管理者になれるか?
A 理事であり医師資格を持っている以上、常勤として診療所に勤務できるようであれば年齢自体が制度上管理者となることの妨げにはなりません。もっとも、役所からは可能な限り別の方を選任することを求められるでしょう。
Q 理事が変わったのが3ヶ月前だが、いまさら管理者変更申請できるか。保険請求はできなくなるということはないか
→特に期限はないのでできる。変更が事実であるなら、仕方がない。
保険への影響はない。請求は開設者である法人に対して行われるものだから。管理者は現場責任者に過ぎない。