資産変更登記の必要書類の注意点を教えて下さい

資産変更の登記の概要

医療法人は毎年決算終了後に、資産の総額を登記を法務局にする必要があります。作業に必要な書類は申告済みの税務申告書です。

資産変更の登記の添付書類の注意点について

【資産の総額を証する書面のポイント】
・添付書類の「資産の総額を証する書面」とは、基本的に財産目録が該当するが、資産の総額が判明する貸借対照表でも差し支えない。(いずれにしても、欄外に理事長印つきの原本証明が必要)。

・「資産の総額」とは、純資産の額のこと(資産総額から負債総額を引いたもの)。

・貸借対照表の数字は千円単位ではなくて、一円単位のものを用意する必要があります。


【資産変更の登記の登記申請書のポイント】
・資産総額変更の原因年月日は、会計年度の最終日となる。

・「資産の総額」は千円単位ではなくて、一円単位である必要があります。

【その他について】
・資産総額を変更する場合、資産総額が判明する書類があればよく、決算を承認する内容、資産総額変更を決議する内容の社員総会議事録は必要ない。