MS法人の理事と医療法人の理事は同一人物がなるのは駄目?

■医療法人の役員がMS法人の役員(利害関係がない)
MS法人の欠格事由に当たらない限り兼務可能。
∵利害関係にない営利法人なので通達規制の対象外。

■医療法人の役員がMS法人の役員(利害関係がある)
通達により、原則不可。例外に該当する場合のみ可能。


◯利害関係とは=開設・経営上の利害関係。
(該当例)
診療所の土地建物をある法人から借りている
→診療所開設の許否に、賃貸借契約の有無・内容が影響=開設上の利害関係診療所で用いる医療用品をある法人から購入している
→医療用品の値段・量が診療所の損益に影響=経営上の利害関係ある法人に税務・会計顧問をしてもらっている
→納税義務履行の成否、節税効果の有無に影響=開設上・経営上の利害関係