サンシティ耳鼻咽喉科様広域医療法人化事例

会計事務所様からの依頼事例


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[この事例の概要]



耳鼻咽喉科開業(東京)に際し、個人開業か、

父親の医療法人(持分あり)の分院として開業するか、悩んでいた。





耳鼻咽喉科・鈴川院長が独立開業に際し、個人開業か、父親(歯科医)の営む医療法人(持分あり)の分院としての開業か悩んだ末に、長期的な経済合理性を考えて、あえて難易度の高い分院開設を目指し成功に至った事例。

医療法人の経営業務全般をサポートしている会計事務所からの依頼により、耳鼻咽喉科の分院開院に向けた速やかな認可手続きに加え、事業承継において将来、法的・経済的リスクを発生させないよう万全を期した契約書類の作成を行なった。


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[サンシティ耳鼻咽喉科]

2017年3月開院。板橋区志村の大規模な集合住宅が林立するエリアに立地。

[人員]
 看護師1名/事務員4名
[設備機器]
 電子カルテ/電子スコープ/画像ファイリングシステム/顕微鏡/聴覚平衡機能検査装置


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【弊社への依頼を決めた理由】




はじめて電話で話したときに、ゴールまでの道筋を示してくれた。

翌年の花粉症シーズンまでの分院開業は非常にタイトだったが、

この人に頼めば決して無理ではないと思った。。




Y先生:開院に向けた準備は2016年の秋頃のスタートでしたが、開院時期は花粉症シーズンという耳鼻咽喉科の集患ピークに合わせて翌年の3月を目標としていました。正直言ってかなりタイトなスケジュールです。場所選びにはじまり、造作や機械の構成、そして人事と、開院に関する業務はすべて私どもの事務所でやったことがあり、全体の流れは把握しています。


ただ分院化の認可申請というのは行政手続きの中でも難易度や失敗したときのリスクが高い上に、しかも今回は本院が相模原(神奈川県)、分院が板橋(東京都)なので、<広域医療法人>にランクアップするというステップもクリアしなければなりません。


さらに悪いことに会計事務所というのは、年末には年末調整、年明けからは確定申告が始まって、とても忙しい時期。他のことはともかくとして、お役所相手の申請業務は先が読めないから、ここは知識・経験の豊富な専門家に任せた方がいいのではないか‥‥。私はそう考えて、インターネット上で、「医療法人設立」というキーワードを頼りに専門家を探させていただいており、正直な話、いくつか候補はあったんですよ。


最初の30分の電話相談で、詳細かつ戦略的回答。

「この人は違うな」と思った。




柏崎そうだったんですね。どの点が弊社を選ぶポイントになったんですか?


Y先生:柏崎先生とはじめて電話で話したときに、「この人は他とは違うな」と思いました。県を跨いだ分院開設には何が必要になるか、全て熟知していたんです。
 
 今回のようなケースはおそらく行政の担当者でも余り経験がないくらいで、柏崎先生以外の行政書士と話しても、やったことはあるみたいなんだけど、手続きに関してなんとなくは知っているがそれほど詳しくない。それだときっと対応が遅くなるだろうと思いました。。


柏崎先生はただ知識があるだけじゃなくて、都道府県ごとのみならず、担当者ごとのお役所によって異なる「クセ」のようなものまで知り尽くしていて、そこをうまく突いた戦略を初回相談で描き出してくれました。さらに今回は予定している開院時期まで余り時間のない中で、普通は開院まで5~6ヶ月かかるだろうから無理だろうと思いつつ「間に合いますか?」と聞いたら「余裕を持って間に合わせられますよ」というお返事を即座に頂けたのも大きかった。

すぐに鈴川先生に連絡して、「私や他の専門家が一からやる場合と、柏崎先生に依頼した場合の速度が全然ちがう。余分にお金がかかるけど、認可申請のスピードと確実性を担保するために、柏崎先生という頼りになる人にお願いしたい」と相談したんです。;


院長先生自ら役所に事前相談。しかし、曖昧な回答しか得られず、

今後の多額な初期投資を考えると不安になった。



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鈴川先生:Y先生からご連絡をいただいたとき、正直ホッしました。

実は以前に一度神奈川県の担当部署に、どのくらい条件が厳しいのか、直接聞きに行ったことがあるんですよ。

分院申請は物件を決めて、レイアウトも決めてから申請しなければならないのですが、物件の契約が申請中に後から役所にイチャモンつけられたり、別の場所で再契約してほしいと言われたら困るんですよ。

物件は一度契約したら、なかなか変えられないので‥‥。だから、事前にこの賃貸契約書が問題ないか、物件の契約期間は何年がよいのかとかいろいろ教えてもらおうと思ったんですが、見事にはぐらかされてしまいました。
後で聞いた所によると、後々問題になるとまずいので、事前協議でたとえば「5年にしなさい」とか「10年にしなさいとか」具体的なことは教えてくれないそうです。



柏崎:そうなんですよね。役所は、「一般的な回答」はしますが、「提案」はありません。不用意な提案をすれば、結果の責任が発生してしまいますので。



鈴川先生:おっしゃる通りです。「それは難しいです」くらいは言ったとしても「こうした方がいい」というところまで教えてもらえませんでした。

役所の真意や審査のポイントがわからないまま、大きな額の投資をして開業まで心理的にストレスを抱えたくなかったので、そのストレスをすべて引き受けてくれる柏崎先生に依頼するというY先生のご提案があった時、僕は間髪を入れず「是非お願いしましょう」と答えました。


役所は申請前に確約してくれない。

認可率100%の柏崎先生は申請前に確約してくれる。

だから、安心して多額の初期投資ができる。




Y先生:柏崎先生のところは、認可率100%なので、柏崎先生に、まず電話で相談して「難しい」と言われたら、あ、難しいんだなと。

「間に合いますし、認可は大丈夫ですよ」といわれると、大船に乗って物件契約や多額の投資を決断できて、分院申請が不安なく進めることができるわけです。

つまり、役所は申請前に確約してくれませんが、柏崎先生は事前に確約してくれるということです。実際問題これは大きいですよ


どこに出すと、どの担当官がどれくらいのスピードで処理されるか等、
全国全ての官庁のクセを把握。




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柏崎:県を跨ぐ分院申請で、自動的に広域医療法人化することにより、管轄が従来の相模原市から上級官庁である都道府県に変わるとともに、審査項目も変わって来てしまいます。

最初のお電話の時点で、本院を神奈川でなく東京にする案もあったのですが、私は過去の経験から、東京で申請するより神奈川でした方がスムーズに進むだろうと考えて、そのように進言しました。

今回の申請の場合、東京都で申請した場合、厳しい審査で時間がかかるだろう。相模原市の審査の場合もやや厳しいし、時間がかかる。実は、上級官庁である神奈川県が一番審査が早く進むことを過去の経験がから知っておりました。

しかも神奈川県庁は弊社から徒歩5分ですし


Y先生::だったら頼まない手はないですよね。私たち自身が何度も役所に足を運ぶとそれだけで時間がかかりますし。

東京や神奈川の役所だけじゃなくて、他の所でもだいたいどこの官庁がどうだっていうのはほぼ把握しているんですか?


柏崎:そうですね、およそ担当者のクセもわかります。私は全国ほぼすべての官庁を相手に認可申請業務を行なった経験がありますが、お役所によって、かなり組織風土というか、対応のスタイルが異なります。

そのため、単に書類作成して提出を依頼するだけでなく、もし選べるのなら目的に合わせてやりやすい官庁での申請を目指し、担当者のクセにあわせた通訳として弊社等の行政書士を利用いただくのがベターです。

今回の場合はいかに早くスムーズに進めるかがポイントだったので、神奈川で申請し、その後徐々に事業承継を進めながら、最終的に相模原の院長が退任される時に、本院を東京へ移すという方向性がY先生とのお話の中で見えてきました。

【認可申請業務の実際について】




2週間であっというまに申請完了。

その間は電話が2回、メールは10通だけ。

その1ヶ月後には予定よりも大幅に前倒しの認可。

柏崎先生の仕事ぶりはあっけない程、スピーディで効率的だった。





Y先生:送信ボックスを見ればすぐ分かりますが、私が柏崎先生に正式依頼したのは2016年の10月18日です。

すぐに返信があって、確認事項と、こちらが用意すべき書類の一覧がリストアップされていました。
それから仮申請までに、疑問点を投げかけて回答を頂くというキャッチボールをしながら進めて、問題になりそうなポイントは前もってすべてつぶしました。それ以外にも先生からは「欲しい資料はありますか」などと、こちらの仕事を楽にしてくれるためのキメ細かいフォローもしていただきながら、猛烈なスタートダッシュで約2週間で仮申請が完了してしまいました。

思えばその間に私がやったことといえば、ただメールを返信しただけでしたね。



柏崎:メールを返信していただけで、申請があっという間に完了してしまったというのはいいですね。実は自分もインタビュー前に今回の案件を思い出すために、メールのやり取りを見直してみたら、自分でもその回数の少なさに驚きました。えっ!たったこれだけだった?みたいな。


Y先生:そうなんですよ。

タンデムという2〜3人乗りの自転車がありますが、我々はあれの後ろに乗って、ただペダルをこいでいればそれでいいといった感じですかね。先頭でハンドルを握っている柏崎先生のリードにお任せしてたら、一等賞でゴールインしちゃったみたいな、ある意味あっけないくらいで、あっという間に終わっちゃったという感じです。

その後3週間程で県から連絡があって、11月中には本申請を提出。
これも問題なく通って、なんと年内には認可が下りてしまったのです。
さすがにこれほど早くできるとは想像もつきませんでした。

振り返れば、認可完了するまでの先生とのやりとりは、メールが約10往復。電話が2回だけです。

スピードだけでなく、なんという効率の良さでしょうか。実は先生とお会いするのは今日(インタビュー当日)がはじめて。
あえて会わずにおこうとしたわけではありませんが、結果として会わずに済んでしまったということです。

経営者としては打ち合わせの時間が削減できるというのも大きなメリットです。自分の日当を考えたら軽く5万〜10万円吹っ飛びますからね。ただでさえ年調やら確定申告で忙しい時期でしたから、なおさらです。


保健所・厚生局手続きも余裕を持って進めることができ、

予定通り花粉症のシーズンに開院。





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鈴川先生:とにかく認可が下りて開設できないことには、何も始まらないので、認可完了の連絡をいただいた時には、本当にホッとしました。

実は、結構ギリギリになると踏んでいて、その後の保健所や厚生局の申請も綱渡りのスケジュールになると予想していたのですが、その後は余裕を持って進めて本当に助かりました。

普通の医療法人みたいに、まずは個人病院で立ち上げて、いつか通ればいいというのと違って、分院化の場合、認可されなければ稼働できないにもかかわらず、申請した時点から人も雇い、家賃も払い、返済も開始せざるを得ません。

収入がないのに経費はどんどんふくらんでゆくという、とてもストレスフルな期間で、これをほぼ最短に縮めていただいた柏崎先生には感謝しています。

実は、時期をずらして遅れて開業することも考えていたんですよ。でもおかげさまで予定通り花粉症のシーズンに開院でき、多くの患者様に認知していただくことで、今に繋がっています。


柏崎:やはり花粉症の時期開院するのと、3ヶ月開院がずれこむのではかなりちがいますかね?


鈴川先生:開業時のお客様の獲得のスピードが全然ちがいますよね。僕はとにかく患者様のためになる診療を目指すのに一生懸命ですが、Y先生がおっしゃるには「いまのところ経営的には100%目標をクリアしている」そうなので、これからも良い町医者として精進して行きたいと思っています。



物件や人をすべてを整えた上での申請で、

却下されれば初期投資はすべて無駄。

絶対確実を目指すには、「聞く技術」をもったプロが事前に

役所の担当者と念入りにコミュニケーションをとる必要がある。





柏崎:今回のような県を跨ぐ分院申請というのは、お役所のご担当者にとっても、余り経験のない案件で、ドクターでいえばはじめての手術をするようなもの。

だからどうしても慎重になります。問題になりそうなところは予め想定して、十分に準備しないとつまずいてしまう原因になります。必要なのは経験に基づく知識と、絶対にミスや漏れのない精度を追求する姿勢です。

分院申請は、すべて形を作ってからでないとできません。

普通に考えたら、認可が下りてから申請した通りのことを実行する方が理にかなっている訳ですが、行政の仕組みはその逆で、例えば賃貸契約であれば、締結されていないとそもそも申請ができません。
申請したら「これではダメです」と言われてしまうこともあるんです。もしそんなことになったら物件は再契約か、下手をすると別の所を探さなくてはいけなくなり、時間的にも経済的にも大きなロスにつながります。最悪の場合、審査が通らない事態に陥ったら半端でない損失を発生させ、裁判沙汰になったケースもあると聞きます。

常に「期限」と「投資」が刻一刻と迫ってくるなかで、私の事務所では、知識・経験を活かして問題になりやすい部分に先手を打つことでリスクを減らすとともに、お役所のご担当者ともコミュニケーションを図りながら絶対確実を目指しています。

【出資持分譲渡契約書の作成について】



医療法人の円滑な事業承継に欠かせない出資持分譲渡契約書。

多くの法人が必要としているはずなのに、

web上にヒナ型が存在しなかった;






Y先生:耳鼻科が分院として開業した後、ひとつ残っていた宿題が、医療法人の事業承継のための出資持分譲渡契約書の作成です。

出資持分の評価は、法人の簿価純資産価額によって決まるので、分院が軌道に乗る前の方が評価額が低くなる。したがって、贈与税のかからない110万円以下の評価持分を譲渡するとしても、より多くを譲渡できる。だからなるべく早くはじめたいというわけです。


柏崎:私と致しましても旧医療法人としての分院を設立して頂いて、さらに持分の譲渡は事業承継の完成形を目指すひとつのパックとして、まさに提供したいと思っていたものでした。
また分院を設立しても間もない時期は、事業性評価も下がるので、贈与がしやすい絶好のタイミング。私もここは最大限お役に立てるよう、持てる力を精一杯発揮させていただきました。

出資持分譲渡には当事者間の契約書と、それを補強する書類として議事録が必要です。
契約書と議事録はこの時点では当事者間の合意を証明するものですから、当事者がOKといえばOKで、行政からのチェックはありません。役所のチェックを経ないため、誤った書面が最初に作られて10年放置されることもあります。

でも将来的に「相続」という場面になった時には、税務調査の対象になったり、複数の相続人がいた場合、裁判に発展するケースもあります。だからそれを想定して落としちゃいけないポイントを、確実に押さえた書面をきっちり残しておく必要があるのです。


Y先生:そうそう。そこなんですよ。私はおそらく出資持分譲渡契約のヒナ型が簡単に手に入るものと思っていました。
ところが、意外なことにこれがなかなか見つからない。そこですぐに思い浮かんだのが柏崎先生だったんですね。その時点で実物にお目にかかったことはなかったので、思い浮かんだのは「顔」ではなく、どんな質問にも滑舌良くすらすらと答えてくれる、その「声」です。
ちょうど確定申告の時期で、事務所も繁忙期だったこともあり、間違いのないものを作成してもらうにはこの人しかいないと思ったんです。


出資持分譲渡契約は当事者同士の契約とはいえ、

将来、過大な相続税や贈与税が発生しないように

確実に押さえるべきポイントがある。





柏崎:医療法人の出資持分と、株式が似ているようで違う所のまず第一点は、株は誰にでも引き継げますが、出資持分は承継者が決まっているということ。
だから医療法人の場合は長期的なプランに基づく事業承継をしていないと、相続の際に相続税が膨らむ結果となります。


二点目は株には、「一株いくらで、何株を譲渡するから合計いくらの金額を譲渡する」と明確に書いてあり、明確に譲渡する金額が割り出せるけど、出資持分には「一持分=いくら」などという表記がない、ということです。

その結果いくら贈与したのかという具体的な数字が見えないため、本当に110万円以内に贈与したかというのが分かりづらいんですよね。

結果として110万超えちゃったということは起こりうるわけです。なので、そうならないための工夫を加えた上で契約書に残しておくことが、通常の株式会社の株式譲渡契約とは違うところです。

この大切なポイントに知恵を絞らないと、税務署では贈与されたものと見なしてもらえず多大な相続税を請求されることにもなりかねません。

今回はY先生とよく打ち合わせをし、贈与税や相続税の対象にならない範囲内で譲渡できるよう、契約書に計算式を残すようにしました。

「探したけどヒナ型は見つからなかった」とY先生がおっしゃる通り、問題が起きて裁判になった判例はありますが、元になった契約書はほとんどが見ることができません。

相続の際のリスクを最小化するためには、財政状況や承継者の年齢など、医療法人によって異なる様々な条件に合わせた最適な長期プランが必要です。


意外な難案件であった出資持分譲渡契約も数日で作成完了。

事業承継プランにあわせて、あるべき姿を映し出していただいた





柏崎:いうまでもなく譲渡契約書はそのプランを反映したものでなければならず、その意味で「ヒナ型」というものはなく、それぞれの事情に合わせて「あるべき姿」を映し出していく必要があると思います。

うっかり、医療法人の正味財産が1億、2億、3億と膨らんでいくと、相続で痛い目を見ますからね。(苦笑) 

今回の場合は、相模原の院長先生がしっかりした事業承継のご意志をお持ちだったので、それを実現するためにお父様からお子様に財産移転するようにこの契約書をフル活用いただければ幸いです。


Y先生:この契約書のヒナ型は高く売れると思いますよ。(笑)

この宿題も今回もあっけないほどスムーズに数日で片を付けていただきました。これで相模原の父上様もひと安心です。あとは鈴川先生が粛々とご自分の医療を追求して行くのを見守るだけです。


鈴川先生:開院して2年とにかく毎日夢中でしたが、契約書の判を押した時、「ここまで来れたんだな」としばし感慨にふけりましたね。

開院準備をはじめた頃を思い出すとずいぶん昔のような気がしますけど、実際には3年も経ってないんですね。

Y先生と柏崎先生のプロ同士の「最強コンビネーション」には、本当にお世話になりました。

これからもよろしくお願いします。



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  • 初回の問い合わせの時点で、ご依頼の主旨や問題点を抽出し、ゴールまでの道筋とスケジュール感を描き出してくれる。

  • 分院開設認可の手続きはもちろん、全国自治体の担当窓口それぞれの「個性」にも精通。多様なご依頼条件に合わせて、最適な対応をしてくれる。

  • 医療法人の対行政業務を行なっている会計事務所などでも、難易度の高いケースや繁忙期に、頼りになるサポート役として力を発揮してくれる。

  • 役所は申請前に書類の内容や認可を確約してくれないが、認可率100%の柏崎先生は申請前に確約してくれる。だから安心して多額の初期投資ができる。