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必要な書類一覧

□ 保険医療機関指定申請書(様式あり) 1通
□ 個人診療所についての保険医療機関廃止届(様式あり) 1通
□ 上記申請と廃止届のそれぞれについて委任状
(代理人に申請を委任した場合のみ) 各1通
(診療所廃止届の委任状からは、医療法人名および「理事長」の文字を削除すること)
□ 診療所開設許可申請書の写し 1通
□ 個人診療所についての診療所廃止届出書の写し 1通
□ 診療所開設許可書の写し 1通
□ 診療所開設届出書の写し 1通
□ X線装置備付け届出書の写し(X線装置を置く診療所のみ) 1通
□ X線装置備付け廃止届出書の写し(X線装置を置く診療所のみ) 1通
□ 個人診療所についての保険医療機関指定通知書 原本 →返納する
(紛失した場合は紛失届を提出)
□ 医師全員の保険医登録票の写し 1通

保険医療機関指定申請書 書類の書き方の注意点

【医療機関コード】
法人化の事案の場合、まだ医療機関コードがわからないのであれば、空欄でよい。

【医療機関の名前】
・医療機関の名前は登記簿謄本に合わせるのが基本だが、これは文字だけでなく、スペースの有無まで合わせること。

【④開設者】
「保険医」とは、保険医登録を受けている医師を指す。この場合は保険医のみを選択すればよく、保険医・医師両方を選択する必要はない。
「医師」とは、自由診療(医療保険制度の枠外の診療)のみを行っている医師を指す。

【項目⑤(指定欠格事由の有無)】
必ず有無のいずれかを選択する。

【項目⑥(勧告の有無)】
必ず有無のいずれかを選択する。

【⑦(病床数)】
無床の場合も空欄にせず、0床と回答する。

【最下段の電話番号】
法人代表者の自宅電話番号ではなく、主たる事務所の電話番号を記載する。
できれば医療法人の電話番号が開設届出等提出資料から分かることが望ましい。

【2ページ目の「1 保険医・保険薬剤師の氏名等」】
欄の下の注1に「管理者を除く」とあるため、管理者の氏名等の記載は不要。
管理者以外の保険医なので、管理者一人しか保険医がいない場合は、空欄にする。

【2ページ目の「2 1に掲げる者以外の医師、歯科医師及び薬剤師のそれぞれの数」「3 看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数」】
これらの者がいない場合は空欄でも、「0人」と記載してもどちらでもよい。

【2ページ目の「5 遡及申請の有無及び区分」】
 個人診療所の廃止と同時に法人診療所を開設する場合は、2番を選択。

【2ページ目の「6 指定希望日の有無」】
 指定日を1日以外にしたい場合だけでなく、遡及指定を希望する場合も希望「有」を選択する。指定希望日は開業予定日を記載。

保険医療機関指定申請書の添付書類

①診療所開設許可申請書の副本
②診療所開設許可証の副本
③診療所開設届の副本
(以上①~③いずれも添付書類も含む)
④勤務される医師全員の保険医登録証のコピー




※なお、上記の情報はお客様の医療法人を管轄する役所によって異なる可能性がありますので、詳しくは当事務所にご相談ください。

添付書類に注意点

【開設許可申請書のコピー】
保健所の受領印が押されたもののコピーでなければならない。

【開設届のコピー】
保健所の受領印が押されたもののコピーでなければならない。

【廃止届のコピー】
保健所の受領印が押されたもののコピーでなければならない。

【保険医療機関指定通知書(個人)】
原本を返納する必要がある

【土地、建物登記簿謄本のコピー】
コピーでOK。

・診療所を土地建物を法人名義で借りている場合で、所有者が法人理事長本人又は法人理事長の親族である場合、土地建物の登記簿謄本(コピーでよい)が必要(建物賃貸借のみでも、土地の登記簿謄本まで必要)。

(最近添付書類に追加された。虚偽の賃貸借契約書を提出する不正が発覚したため)

その他注意点

【院外調剤の場合の注意点】
・診療所に院内薬局が無く、院外調剤の場合、一番近くの薬局までの距離を知らせる必要がある。(申請書提出時に、口頭でよい。診療所からの距離が分かればよく、薬局名は分からなくてよい。患者が近くで薬を入手できないなら診療の意味が無いため、チェックされる。)

【遡及申請の場合の注意点】
法人診療所となるにあたって、医療機関コードが変わります。

遡及日の●月1日より、処方箋には従来の医療機関コードを書かないよう、お願いいたします。(存在しない医療機関として扱われ、処方箋が返戻されてしまいます)。

新しい医療機関コードが決まるまでは、医療機関コードは空欄にし、備考欄に、「現在遡及指定申請中のため医療機関コード未記入」と書いてください。新しい医療機関コードが決まりますと、それが●月1日に遡って適用されます。

順調にいきますと、新しい医療機関コードは同月28日に決定され、翌日から関東信越厚生局への問い合わせが可能となります。また、新しい保険医療機関指定通知書は翌月2日に発送されます。

【施設基準の出しなおしに関する注意点】
期限は、翌月17日頃となります。詳細は、保健医療機関指定通知書に同封されています。新しい施設基準も●月1日(遡及日)に遡って適用されます。

事前相談の段階で、提出を求められる書類(強制ではない)

・保険医療機関指定申請の委任状

・開設許可申請書と添付書類(定款、建物敷地関係、法人登記簿謄本)の写し

・提出予定の開設届と添付書類(管理者の履歴書・医師免許証)の写し

・保険医登録票の写し

その他 法律に基づく公的支援の指定医療機関の手続き

生活保護法による医療機関指定申請書の作成・申請

関東信越厚生局https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/kenko_fukushi/seikatsuhogo.html

被爆者援護法による医療機関指定申請書の作成・申請

関東信越厚生局https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/kenko_fukushi/genbakuhigai.html

結核予防法による医療機関指定申請書の作成・申請

神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7602/

労災保険による指定医療機関変更届の作成・届出

参考福井県 http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tetsuzuki/iryoukikan_yousiki.html

麻薬施用者免許証の変更届の作成・届出

神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4748/

母子保健法に基づく指定養育医療機関の指定等

関東信越厚生局https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/kenko_fukushi/boshihoken.html

戦傷病者特別援護法に基づく指定医療機関の指定等

関東信越厚生局

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/kenko_fukushi/sensho.html