医療法上、医療法人が保管必須な書類はございますか

医療法上、医療法人が保管しなければならない書類は下記のとおりでございます。


第五十一条の二 医療法人(社会医療法人を除く。)は、次に掲げる書類を各事務所に備えて置き、その社員若しくは評議員又は債権者から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
一 事業報告書等
二 第四十六条の四第七項第三号の監査報告書(以下「監事の監査報告書」という。)

三 定款又は寄附行為


さらに、行政上の運用では下記も保管が必要となります。(参考情報)

下記の保管が必要となります。

① 定款(設立時の定款~現行定款)
② 社員、役員、従業員の名簿
③ 役員の就任承諾書、履歴書
④ 許認可関係文書(認可書、許可証)
⑤ 会議の議事録、資料、委任状など
⑥ 事業計画書及び事業報告書
⑦ 収支予算書及び収支決算書
⑧ 監査報告書
⑨ 会計証拠書類
⑩ 資産台帳と関係書類(不動産登記簿他)
⑪ 官公署との往復書類
⑫ 法人の登記簿