医療法人の理事長が別の医療法人の理事長兼務OK?
医療法人の理事長が他の医療法人の理事長を兼務は認められるのでしょうか?
的には可能だが、特別の理由・必然性がなければ所轄官庁が認めない可能性があります。
根拠としては:厚生労働省が作成した特定医療法人FAQ「医療法人の理事長の兼務」の記載に下記の記載があります。
「医療法人は複数の医療機関の開設が可能なので、理事長を兼務する必要は通常ないと考えられます。そのため、特別の理由・必然性がなければ、理事長の兼務は認められないものと考えます。」
上記により行政の裁量で好ましくないと回答を受ける可能性があります。
従いまして、出来る限り医療法人の理事長が他の医療法人の理事長を兼務は避けた方が望ましいでしょう。