監事は、医療法人の理事・従業員を兼ねることはできません。
また、理事の親族はふさわしいとは言えません。
さらに、当該医療法人と取引関係にある者(顧問税理士等)も、 監事としてふさわしいとは言えません。
事業報告書(決算届含む)は過去の年度すべて提出されていらっしゃるかご確認下さい。 監事変更後は未提出の事業報告書(決算届含む)について 旧監事の印鑑を貰いづらいのでお気をつけ下さい。
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