医療法人の監事変更の注意点があれば教えて下さい。
監事は、医療法人の理事・従業員を兼ねることはできません。
また、理事の親族はふさわしいとは言えません。
さらに、当該医療法人と取引関係にある者(顧問税理士等)も、
監事としてふさわしいとは言えません。
事業報告書(決算届含む)は過去の年度すべて提出されていらっしゃるかご確認下さい。
監事変更後は未提出の事業報告書(決算届含む)について
旧監事の印鑑を貰いづらいのでお気をつけ下さい。
Copyright © 2024 行政書士法人プロシアス総合法務事務所 All Rights Reserved.
神奈川県横浜市中区尾上町一丁目4番地1関内STビル9階 045-228-7445
powered by Quick Homepage Maker 7.3.9
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK