医療法人の監事変更の注意点があれば教えて下さい。

監事は、医療法人の理事・従業員を兼ねることはできません。

また、理事の親族はふさわしいとは言えません。

さらに、当該医療法人と取引関係にある者(顧問税理士等)も、
監事としてふさわしいとは言えません。

事業報告書(決算届含む)は過去の年度すべて提出されていらっしゃるかご確認下さい。
監事変更後は未提出の事業報告書(決算届含む)について
旧監事の印鑑を貰いづらいのでお気をつけ下さい。