医療法人設立申請直後に診療用の車や医療機器を購入してもOK?

・医療法人設立の財産基準日後に購入した財産(車や医療機械)を医療法人に拠出するにはどうすれば良いでしょうか?

医療法人設立書類をだしてから認可がおりるまで4~6ヶ月かかります。
その間に、クリニックで車や医療機械を購入することもありえますよね。

その車や医療機械も医療法人で使用したいですし、購入した費用も経費にしたいですよね。



基準日前の購入であれば、拠出の議決をして設立財産目録(医療法人設立の書類)に載せれば良いでしょう。

→医療法人設立申請後に購入する場合に、特別代理人選任申請して理事長と医療法人でとりきめて拠出する必要があります。

申請書には、特別代理人選任の議事録・その財産の売買契約書・特別代理人の履歴書・特別代理人選任承諾書・印鑑証明書等を添付する必要があります。