株式会社の役員は、設立する医療法人の社員になれますか?

原則なれます。

ただ、社員様が自分の利益を得るために、医療法人からMS法人へ適正な対価以上にお金を流す場合は剰余金の配当となり、医療法違反となりますのでご注意ください。