社員総会の開催時間の法的な定めは特にございません。
ただ、
院長先生 = 社員(オーナー) = 管理者(診療の責任者)のため
管理者としての責務を全うしている時間は社員総会は物理的に開けないとお考えいただければ大変幸いです。
そのため、平日早朝 又は 深夜 または休診日のお手すきの時間に設定されると無難でしょう。
とすると、上記の回答としては社員総会の開催時間は早朝や深夜するのはベターな選択といえるでしょう。
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