個人開業時の運転資金の借入は法人に引継ぎ・借換できますか?

借り換えの定義について確認できればと存じます。
①院長先生が一括返済して、法人で新規借入
②借入の名義を変更(債務承継)

上記で①を指しておりますでしょうか?
①であればどの金融機関でも新規借入時の与信に問題なければ可能かと存じますが

②の想定が一般的ですので②を前提でお話できればと存じます。

②が認められるためには
(ア)銀行がOKという
(イ)役所がOKという の両方が認められる必要があります。
 
 現状ですと
(ア)は銀行がOKが事前に要確認です。

(イ)の可否は下記条件を満たす必要がございます。
    ・銀行との金銭消費貸借契約締結日以降に購入した資産で
    ・医療法人に名義を移す減価償却資産一覧表記載の資産の残価分のみ
     借入金額を引継ぎできます(債務承継できます)。

金銭消費貸借契約上の借入目的が運転資金の場合運転資金の借入引継ぎは役所は不可と回答されます。

今回については運転資金の借入ですので法人への引き継ぎは原則として難しいという回答になります。

なお、設備資金による借入でも医療法人に財産を移さず個人に財産を残す=借入引継ぎはされないとなっております。

医療法人は解散した場合、財産を国に没収されると聞いた。
だから、土地建物はすべて医療法人に名義を移さない!

とすると、連動して借入も個人に残ってしまうのでご注意下さい。

また、車をローンで購入した場合、ローン会社の都合で法人への車名義変更が難しいということもございます。その場合、連動して借入全額は先生個人に残ってしまうのでご注意下さい。

なお、リース契約はリース会社がOKでしたら契約引継可能ですので問題ございません。