借入引継額は拠出時(法人化基準日)の固定資産価額を基準?取得時の価額を基準?
原則として、借入引継ぎ額は
拠出時(法人化基準日)の固定資産の価額を基準とはしていません。
借入時の債務額全体に対して、
何%設備等に資金を使ったかによって
借入引継額が決定されます。
簡単な例で恐縮ではございますが
1000万円個人で借入をし、
設備に500万円、運転資金に500万円使った、
そして基準日現在の残債が800万円という場合、
残債800万円×設備500万円 = 400万円
当初借入金1,000万円
が借入引継ぎ可能額になります。
すなわち借入のうち50%を設備に使ったのであれば、
基準日残債額のうち50%を法人に引き継げる、という計算になります。
※東京都で借入引継が認められる使途は
固定資産台帳に記載のある固定資産 のみ
であり、使途が一括償却資産や運転資金の借入引継はできません。
ただ、例外的な都道府県もあるようで
その都道府県のような計算方法ですと、
仮に借入の返済が遅くスタートした場合に
借入残債額が多くなりますから、
仮に借入の100%すべてを拠出固定資産に使用しても
引継不可の部分が出てしまうというのは
なんだか不合理な気がしますね。
以上、参考になれば幸いです。