医療法人設立は、仮申請と本申請の2段階を踏みます。
仮申請は本申請として提出する書類の押印がないものをお送りするものです。
従って、医療法人仮申請時には、役員就任承諾書等の押印書類の押印は不要です。
しかし、実質的には仮申請=本申請となります。
従って仮申請提出前に法人の概要(名称、役員の構成、法人の事業計画、役員報酬額、院長から法人へ診療所を貸す場合の賃料)をすべて決定する必要があるので要注意です。
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