医療法人設立時に理事長の他に理事3名必要でしょうか?
医療法人設立するには理事3名、監事1名必要でございます。
そして、勘違いがよく発生してしまいがちですが
理事長も理事の1人としてカウントします。
とすると院長先生(理事長先生)以外に既にお2人理事が決定していれば理事3名の条件を満たしております。
もちろん節税や経営方針の観点から設立時理事をさらに追加することは
問題ございません。
上記でよくある勘違いでございますのでお気をつけ下さい。
Copyright © 2023 行政書士法人プロシアス総合法務事務所 All Rights Reserved.
神奈川県横浜市中区尾上町一丁目4番地1関内STビル9階 045-228-7445
powered by Quick Homepage Maker 7.3.9
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK