医療法人設立時の診療所名称の決め方・注意点

診療所の名称を既存の名称利用をやめて、診療所の名称も 医療法人(社団) ~会とすることは可能でしょうか?

市区町村によっては、医科であること・歯科であることがわかるような診療所名称であることが望ましいとされております。
例えば、
歯科であれば歯科医院・デンタル等を診療所名称に付記してほしいと指摘される可能性が高いです。

また、既存の診療所はなくなったのか?と勘違いされ患者様に影響があるだけでなく、看板や診察券も変更必要となり無駄な経費がかかってしまいます。
そのため既存の名称利用をやめることは望ましくないでしょう。