基金拠出型医療法人の「基金」とはなにか

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1.基金拠出型医療法人の「基金」とはなにか

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 これから個人診療所を医療法人化しようとお考えの方は、まず「基金拠出型医療法人」という単語に突き当たることになると思います。基金の拠出、難しい言葉ですが、つまるところ医療法人を設立しようとするお医者様が、これから作ろうとする法人に対して、お金を貸す、という意味です。

 なぜこのような制度があるのかを理解するためには、2007年4月に医療法人制度がどのように変更されたかを押さえるのが近道でしょう。

 2007年3月までは、「持分のある社団医療法人」を設立することが可能でした。新しく医療法人を作ろうと思えば、これまで診療所の運営に使われていたお医者さま名義の財産を、法人に移すことが必要になります。

このとき、「持分のある」状態とは、お医者様が自分名義の財産を法人に出資することで、医療法人の財布の中に、「○○が出資したぞ」という名札がついている財産が生まれることを指します。

そして、法人が解散するときに、中に残った財産を出資額に応じて分配することができたため、出資したお医者さまは、法人の中に溜まった多額の財産の分配を受けることができました。つまり、実質的には、出資者が配当を受けることができる形になっていたのです。

 しかし、医療法人は本来、その公益性の高さから、非営利法人とされています。非営利とはつまり、財産を配当してはいけないという意味です。非営利のはずなのに、実質は配当可能というのではおかしい、ということで、2007年4月以降、「持分のある社団医療法人」を設立することはできなくなりました。

 2007年4月以降に設立することができるのは、「持分のない社団医療法人」です。「持分のある」状態とは異なり、お医者さまが法人に財産を出資しても、医療法人の中に移った財産には、「○○が出した」という名札は付きません。純粋に、その医療法人の財産となってしまうのです。一旦出資された財産を分配することができなくなりました。

 そこで問題になるのが、設立されて間もない医療法人の運転資金です。設立後2ヶ月間は、社会保険・国民保険からの収入はありません。しかも、持分がない=お金が戻ってこないので、医療法人に出資することもためらわれます。これでは設立間もない医療法人に資金が集まらないということで、作られた制度が「基金拠出型医療法人」なのです。

 「基金拠出型医療法人」では、主にお医者さま自身が、設立する法人に対して金銭その他の財産を貸し付ける形になります。社会保険診療報酬や、不動産を貸すこともできます。法人の当面の運転資金はこれで確保する、ということになります。金銭と金銭債権以外のもの、例えば建物や機械等で、価格が500万円を超えるものは、弁護士や税理士等の証明を受ける必要があるので、注意が必要です。

 この制度では、お医者様がお金等を貸す形なので、貸したお金は戻ってきます。一定の条件を満たすと、医療法人は借りたお金、つまり「基金」を、貸した人に返還することになります。このとき、返還額に利子を付けることはできず、貸した金額がそのまま同じ額で戻ってくることになるのです。

 整理すると、現在は原則として「持分のない社団医療法人」しか設立することはできず、これは多くの場合、運転資金確保のため「基金拠出型医療法人」になる、ということです。設立の際は、都道府県から「当初の運転資金を法人に貸すことはできるか」つまり、基金を拠出することはできるかどうかをチェックされるので、注意しましょう。

 ここまで押さえれば、「基金の拠出」が、特段難しいことを意味するものではない、ということがお分かりいただけるのではないでしょうか