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Q.医院を個人から法人へ切り替える場合に、保険医療機関指定の遡及申請が出来る。その場合、申請が受理されたら医療機関コードが新しくなる。そのコードを使って施設基準の届出を出すようになるがこの場合、いつまでに施設基準の届出を提出する必要があるでしょうか?

A 例えば、保険医療機関指定の訴求申請が10月1日なら、新しい医療機関コードが出るのが10月末。その医療機関コードがでてから施設基準の届出は提出可能になるので翌11月中旬までに出せば、施設基準による点数加算も遡ってできる。



Q 上記の場合、点数加算が出来るのはいつからでしょうか?

A.保険医療機関指定の日から。つまり、コードが出る前に遡れます。
例えば、保険医療機関指定の訴求申請が10月1日なら、施設基準の届出を11月中旬までに出せば、施設基準による点数加算も10月1日から出来る。

施設基準の届出が多い場合、書面のコード以外の部分を早めに準備しておいた方が良いでしょう。

Q.届出書の右上にある届出番号はどのように記入するのか?

A.厚生局が記入するので、空欄でかまいません。


Q.提出先は関東信越厚生局か、各都道府県の厚生局事務所か。

A.後者となります。



Q.全ての項目が載っている表について、算定しないものがほとんどだが、その全部にチェックを入れるのか。

A.申請するもののみチェックをすれば良いです。



Q.表は全てに添付するのか。

A.一見同じに見えるが、それぞれ表が異なる。そのため、全てに添付しなければならないでしょう。


Q.正副2通提出とあるが、1部は診療所用の控えか。

A.そのとおりです。但し、印鑑は両方に押してください。
診療所へ控えを返す場合は返信用封筒不要。診療所以外へ送って欲しいときは必要となります。