理事長変更で必要な手続きを教えてください

理事長変更で必要な県又は市の医療法人手続担当部署への手続き

役員変更届が必要。なお、次の理事長変更の登記が終わり次第、県又は市の医療法人手続き担当部署に登記完了の届出を提出が必要となる。

添付書類について
【理事会議事録について】
Q 理事会の議事録にすべての理事の印鑑が必要か?

A 原則として必要です。定款の記載により例外的に、議事録署名人を選任したうえで、署名人と議長が印鑑を押せば足ります。

理事長変更で必要な法務局への手続き

理事長変更の登記申請が必要。この登記が終わり次第、県又は市の医療法人手続き担当部署に登記完了の届出を提出

理事長変更で必要な保健所への手続き

一般的には、診療所開設届出事項変更届が必要。

【必要な書類】
  診療所開設届出事項変更届のみ → 法人理事長印

理事長変更で必要な厚生局への届出

①理事長が変わった場合に保険医療機関届出事項変更届が必要。 

②添付書類

「法人の登記簿謄本」または保健所に提出した変更届の写し」のいずれか