社会保険の負担が重くなり医療法人から個人開業に戻したい。可能?

現在の診療所は医療法人ということ、
診療所を法人診療所から個人経営にご変更されたいというご希望で間違いないでしょうか。

ほかに法人診療所として維持する診療所がない場合、
診療所を法人診療所から個人診療所に変更する方法として、
医療法人を解散する方法がございます。

解散する手続方法として、
 ①所管庁の認可によるもの
 ②所管庁への届出によるもの
があります。(他に破産によるものもありますが今回は当てはまらないと考えます)

解散手続は貴法人の定款にしたがって行う必要があります。

①の認可申請を行う場合、所管庁としては理事長の職務を継続できるドクターがいないなど
の限られた理由でのみ認可をするという所管庁もあります。

②の届出による解散の場合、解散後に届け出る方式となり、所管庁の事前の認可は不要ですが、
所管庁によっては同一場所、同一人での個人診療所開設を認めたがらない役所もないわけではありません。
また、社員(オーナー)の中に反対の方がおりますと届出による解散はできません。

いずれにしましても
 貴法人の所管する役所がどこかと、
 貴法人の定款の内容、医療法人設立認可申請の内容、
 貴法人の現在の状況によって、
ご希望の個人診療所への変更が可能かどうかは大きく異なります。

もしよろしければ、
貴法人の定款や法人謄本など資料を拝見させていただき、
具体的にご相談いただければ、
さらに個人診療所への変更の可能性の検討について
お力添えできるのではないかと考えます。

上記記載内容がお役に立てますと幸いでございます。