医療法人設立直後に、診療所を移転してもよいでしょうか?
ちかぢか診療所を移転したい。
でも先に医療法人化したい。
医療法人設立後、診療所を引越ししてもよいでしょうか?
これよく聞かれる質問です。
⇒定款変更により住所を変更が必要です。この定款変更手続きは、かなり時間がかかります。
診療所の移転により家賃など費用やお客の人数や上がりも 変わるので収支全体が変更になるので医療法人設立時に提出した収支計画書を変更し事業計画も変更する必要もあります。
これは認可事項に該当するので、医療審議会が審議を行い、よければ認可となる。
つまり診療所移転の手続きは、新規医療法人設立とほぼ同等の書類となるので大変です。
また、当初予定通りの場所で長期的に安定的に運営することを 目的としているので絶対にダメとはいえないが、基本医療法人設立後の診療所移転はなしと役所は考えています。
なお、診療所移転が認可となった場合、その後の手続きとしては、事務所住所地の移転登記の変更終了後は登記の完了届を医療安全課に提出して終了となります.
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【まとめ】
診療所の移転は、医療法人設立前に行いましょう。
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