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※下記の情報はお客様の医療法人を管轄する役所によって異なる可能性がありますので、詳しくは当事務所にご相談ください。

必要な書類一覧

□ 診療所開設許可申請書(様式あり) 1通
□ 個人診療所についての診療所廃止届出書(様式あり) 1通
□ X線装置備付け届出書(X線装置を置く診療所のみ 様式あり) 1通
□ X線装置備付け廃止届出書(X線装置を置く診療所のみ 様式あり) 1通
□ 上記各申請・届出についての委任状(代理人に申請を委任した場合のみ) 各1通
(診療所廃止届の委任状からは、医療法人名および「理事長」の文字を削除すること)
※ 診療所案内図 1通
※ 診療所敷地図 1通
※ 診療所フロア平面図 1通
※ 診療所の賃貸借契約書の写し(フロアや建物を賃借している場合) 1通
※ 賃借人変更についての覚書(フロアや建物を賃借している場合) 1通
※ 医療法人定款 1通
□ 医療法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 1通
□ すべての医師の医師免許証 原本と写し1通
□ すべての医師の臨床研修終了登録証
           (平成16年以降に医籍を取得した医師のみ) 原本と写し1通
□ すべての医師の履歴書 1通
(理事でない医師の履歴書は認可申請時に未作成なので、新たに作成する必要あり)

診療所開設許可申請書 書類の書き方の注意点

【開設の目的】
「科学的でかつ適正な医療を普及することを目的とする」など、 医療の普及に関することを書く。

【従業員定員】
後に従業員が定員以上になった場合は、変更の届け出をする必要があります。といって、最初から実際に勤務している人数より多く書いて出すと、虚偽申請になりかねません。

したがって、提出時点で勤務が決定している人の人数を書きましょう。

【廊下の幅】

有床診療所の場合に、法律の規定によって記載が要求される。

無床診療所であれば空欄で良い

【病室の構造概要】

有床診療所の場合に、法律の規定によって記載が要求される。

無床診療所であれば空欄で良い

【その他】
該当しない項目は空欄にするのではなく、「なし」と記載する。

診療所開設許可申請書の添付書類

【建物賃貸借契約書】
診療所建物を賃借している場合、建物賃貸借契約書が必要となるが、これは写しだけでよく、原本証明や原本の提示は必要ないところが原則である。ただ、役所によっては原本証明や原本の提示が必要なので要注意である。

【敷地平面図】
案内図を提出すれば、別途敷地平面図は不要。案内図では、最寄駅から診療所までの地図をつける。

【建物の平面図】
診療所の図面及び建物全体の概略がわかるものをさす。添付できれば望ましいが、現に診療所の建物がそこにあるということであれば、建物の平面図はなくても構わない。
特定の階のフロア平面図も忘れないように。認可時には、診療所の図面・平面図のみ提出して、診療所以外のテナントまで記載したフロア平面図を提出していないため、診療所開設許可申請時に提出し忘れる可能性がある。

【案内図】
案内図は、駅から診療所までの道筋を示すもの。従って、少なくとも駅と診療所が地図内に無ければならない。

【見取り図】
見取り図は、診療所の周囲にどのような建物があるかを示すもの。従って、案内図より狭い範囲の地図で良い。

【定款】
定款の本物を1部とコピーを2部提出する。これに対して、あくまで役所側が両者を見比べて相違ないことを確認するため、医療法人の理事長による「定款の写しに相違ありません」旨の記載及び押印は不要。

【その他】
役所の様式には、添付書類として医師免許証の原本が記載されていないことがあるが、当該診療所に勤務する全ての医師及び看護師その他の有資格者の免許証の原本又は写しが必要となることがある。

診療所開設許可申請書の添付書類に関する原本提示

下記の書類が原本提示を要求される可能性があります。
(役所ごとによって対応がことなりますのでご注意下さい。)
・建物賃貸借契約書
・定款
・医師免許
・看護師その他の有資格者の免許証

その他注意点

【診療所名称の注意点】
診療所名称は、保健所にも問題ないか確認しましょう。
都・市区町村の認可部署が問題ないと判断しても診療所が独自のルールで認められないと判断することもあります。

【診療所開設許可申請書の雛形の入手の注意点】
役所によっては、ウェブ上で診療所開設許可申請書を公開していない場合があります。(例、東京都新宿区の場合)事前相談を受けることによって、はじめて手渡しで診療所開設許可申請書を貰える場合がありますのでその場合は、早めに事前相談をすることをおススメします。

よくあるQA

Q.診療所開設許可が出たという連絡をもらった後、実際に診療所の営業を開始出来るのはどの時点でしょうか?

A.許可が出れば、その日からでも営業して構いません。許可証受け取りは営業と関係が無いので、いつ取りに来てもらっても構わない。


Q.診療所開設許可が出たという連絡をもらった後、実際に診療所の営業はいつまでに開始しなければならないでしょうか?

A.許可から6か月以内に営業を開始しなければならない、という制限しかありません。




※なお、上記の情報はお客様の医療法人を管轄する役所によって異なる可能性がありますので、詳しくは当事務所にご相談ください。