医療法人の定款の目的から外れてしまうので、医療法人の収入とすることは難しいかと存じます。(本業にも附帯事業にも入らないため)
仮に雑収入としてあげてしまうと定款変更の際に、この雑収入の内容を質問され場合によっては医療法人から院長先生に返還を求められると存じます。
そのため、講演代金を法人の収入としない方が無難でしょう。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
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