MS法人設立

医療法人をMS法人どちらを設立すればよい?


MS法人を作るメリットとしては、院長先生や役員の方々が給与所得控除を受けることができ、退職金も受け取れることができるようになるという点があげられます。


医療法人には、医療法上の厳しい規制がかかります。


医療法人の財産は、診療のためにしかご利用しただけませんし、医療経営をおやめになる時(法人解散時)に国に没収されるため、MS法人のメリットを享受できるのであれば、MS法人を設立されたほうが良いと考えられます。しかし、単にリスクを負うだけの場合は設立されないほうがよろしいかと考えます。


単にリスクを負う場合とは、ビジネスの実態がないにもかかわらず、事業をされているように売上を計上する場合などがあります。このような場合、税務上のリスクがあるためMS法人は設立されないほうがよろしいかと考えます。


ビジネスの実態がある場合とは、ベビーシッターや保育士を常駐させている場合、人材派遣をしている場合、車、機材のリース等が考えられます。
経理業務なども実態があるように見えるかと思われます。


不動産投資をしているような場合など、医療事業(医療行為)以外の事業が行える実態がある場合にも、ビジネスの実態があるといえるかと思われます。


また、MS法人は、医療法人ではもてないような資産を購入される場合や、医療目的に必要な数以上の車を購入される場合の購入費用・維持費用を
100%経費化したいような場合にご活用いただけます。


なお、医療法人には3名の役員が必要ですがMS法人との間で役員が兼任いただけませんので、将来医療法人を設立される際にMS法人の役員の退任、場合によってはMS法人の休眠するなどしなければなりません。


そこで、将来的に医療法人を設立されるおつもりがなければ、MS法人のみを設立し所得の分散を図るのは得策といえるでしょう。


さらに、MS法人は、医療法人と違って株式を発行に伴う資金調達、私募債発行に伴う資金調達が可能です。現在、銀行融資以外の資金調達の需要がある場合ですと、MS法人設立も考えられてもよいかもしれません。